第1章 総則
(約款の適用) 第1条 ライフカード株式会社は、このLife CARD WiMAX 2+契約約款(以下「この約款」といいます。)によりLife CARD WiMAX 2+を提供します。
(約款の変更) 第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(約款の掲示) 第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義) 第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 |
用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 |
電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 |
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 |
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 |
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 |
アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、Life CARD WiMAX 2+に係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 |
無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
9 WiMAX 2+基地局設備 |
無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備 |
10 LTE基地局設備 |
無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 |
11 UQ通信網 |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
12 Life CARD WiMAX 2+ |
UQ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とLife CARD WiMAX 2+契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
13 契約者回線 |
無線基地局設備とLife CARD WiMAX 2+契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
14 WiMAX2+回線 |
無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する電波を用いてWiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
15 LTE回線 |
無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
16 サービス取扱所 |
(1)Life CARD WiMAX 2+に関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託によりLife CARD WiMAX 2+に関する契約事務を行う者の事業所 |
17 会員契約 |
この約款に基づき当社からLife CARD WiMAX 2+の提供を受ける資格を得るための契約 |
18 料金契約 |
会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
19 Life CARD WiMAX 2+契約者 |
当社と会員契約を締結している者 |
20 UIMカード |
電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用するICカードであって、Life CARD WiMAX 2+の提供のために当社がLife CARD WiMAX 2+契約者に貸与するもの |
21 提供開始日 |
料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(UQ通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はLife CARD WiMAX 2+契約者が契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、その日とします。) |
22 料金月 |
1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
23 WiMAXサービス |
当社のWiMAX基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
24 提携事業者 |
KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
25 セッション |
当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態 |
26 グローバルIPアドレス |
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス |
27 プライベートIPアドレス |
グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
28 WiMAX2+通信 |
WiMAX2+回線により行われる通信 |
29 LTE通信 |
LTE回線により行われる通信 |
30 ハイスピードモード |
WiMAX2+通信のみ利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
31 ハイスピードプラスエリアモード |
WiMAX2+通信及びLTE通信のいずれも利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
32 消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 会員契約
(会員契約の単位) 第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、Life CARD WiMAX 2+契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法) 第6条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのLife CARD WiMAX 2+の契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、電話による申込みその他当社が認めた場合はこの限りではありません。
2 前項の場合において、オンラインサインアップ(UQ通信網等を経由して、当社が定める契約事項をそのLife CARD WiMAX 2+の契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとします。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾) 第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)会員契約の申込みをした者がLife CARD WiMAX 2+に係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4)会員契約の申込みをした者が、第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、Life CARD WiMAX 2+の利用を停止されたことがある又はLife CARD WiMAX 2+に係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第55条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第58条(利用に係るLife CARD WiMAX 2+契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の追加) 第8条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(Life CARD WiMAX 2+契約者の氏名等の変更の届出) 第9条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにLife CARD WiMAX 2+の契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 Life CARD WiMAX 2+契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がそのLife CARD WiMAX 2+契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのLife CARD WiMAX 2+契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 Life CARD WiMAX 2+契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりLife CARD WiMAX 2+契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止) 第10条 Life CARD WiMAX 2+契約者が会員契約に基づいてLife CARD WiMAX 2+の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(Life CARD WiMAX 2+契約者の地位の承継) 第11条 相続又は法人の合併若しくは分割によりLife CARD WiMAX 2+契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、そのLife CARD WiMAX 2+の契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 Life CARD WiMAX 2+契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(Life CARD WiMAX 2+契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(Life CARD WiMAX 2+契約者が行う会員契約の解除) 第12条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのLife CARD WiMAX 2+の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
この場合、毎月25日の営業時間内までに当社に通知があったものについては当該月の末日に利用契約に解約があったものとします。
(当社が行う会員契約の解除) 第13条 当社は、第27条(利用停止)の規定によりLife CARD WiMAX 2+の利用を停止されたLife CARD WiMAX 2+契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者が第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、Life CARD WiMAX 2+の利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめLife CARD WiMAX 2+契約者にそのことを通知します。
(会員契約の終了) 第14条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第3章 料金契約
(料金契約の単位) 第15条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法) 第16条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのLife CARD WiMAX 2+の契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、電話による申込みその他当社が認めた場合はこの限りではありません。
2 前項の場合において、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
3 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾) 第17条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(Life CARD WiMAX 2+の利用の一時中断) 第18条 当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係るLife CARD WiMAX 2+の利用の一時中断(その請求のあったLife CARD WiMAX 2+を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止) 第19条 Life CARD WiMAX 2+契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(Life CARD WiMAX 2+契約者が行う料金契約の解除) 第20条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのLife CARD WiMAX 2+の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
キャンセル、返品についてはいかなる場合も受付できません。
(当社が行う料金契約の解除) 第21条 当社は、第27条(利用停止)の規定によりLife CARD WiMAX 2+の利用を停止されたLife CARD WiMAX 2+契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者が第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、Life CARD WiMAX 2+の利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめLife CARD WiMAX 2+契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了) 第22条 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
第4章 オプション機能
(オプション機能の提供) 第22条の2 当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、Life CARD WiMAX 2+契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(Life CARD WiMAX 2+の利用の一時中断があった場合の取扱い) 第22条の3 当社は、Life CARD WiMAX 2+の利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第5章 無線機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
(UIMカードの貸与) 第22条の4 当社は、WiMAX2+サービスの提供に際して、Life CARD WiMAX 2+契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをLife CARD WiMAX 2+契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等) 第22条の5 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIMカードの情報消去及び破棄) 第22条の6 Life CARD WiMAX 2+契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを利用しなくなった場合には、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
ただし、Life CARD WiMAX 2+契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定するサービス取扱所へそのUIMカードを返却していただきます。
(UIMカードの管理責任) 第22条の7 Life CARD WiMAX 2+契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けているLife CARD WiMAX 2+契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(UIMカード暗証番号) 第22条の8 Life CARD WiMAX 2+契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けているLife CARD WiMAX 2+契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのLife CARD WiMAX 2+契約者が登録を行ったものとみなします。
2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第2節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査) 第23条 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、Life CARD WiMAX 2+契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、Life CARD WiMAX 2+契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 Life CARD WiMAX 2+契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い) 第24条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、Life CARD WiMAX 2+契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 Life CARD WiMAX 2+契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波法に基づく検査) 第25条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止) 第26条 当社は、次の場合には、Life CARD WiMAX 2+の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第30条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりLife CARD WiMAX 2+の利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのLife CARD WiMAX 2+契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止) 第27条 当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(Life CARD WiMAX 2+の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社に支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社がLife CARD WiMAX 2+契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのLife CARD WiMAX 2+の利用を停止することがあります。
(1)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)Life CARD WiMAX 2+に係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第9条(Life CARD WiMAX 2+契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)Life CARD WiMAX 2+契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のLife CARD WiMAX 2+に係る料金その他の債務又はLife CARD WiMAX 2+契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)Life CARD WiMAX 2+契約者がそのLife CARD WiMAX 2+又は当社と契約を締結している他のLife CARD WiMAX 2+の利用において第56条(利用に係るLife CARD WiMAX 2+契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)第23条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(7)第24条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第25条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(8)第55条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
(9)Life CARD WiMAX 2+契約者が通常料金契約に係る料金等の支払いをクレジットカードにより行う場合であって、当該クレジットカードが解除、解約その他の理由により利用できなくなったとき。
(10)Life CARD WiMAX 2+契約者が、当社との契約(この約款に基づく契約以外の契約を含む)における債務について、期限の利益を喪失したとき。
2 当社は、前項の規定によりLife CARD WiMAX 2+の利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのLife CARD WiMAX 2+契約者に通知します。
ただし、前項第5号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
(インターネット接続サービスの利用) 第28条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、インターネット接続サービス(Life CARD WiMAX 2+に係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件) 第29条 当社は、Life CARD WiMAX 2+を利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 Life CARD WiMAX 2+に係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 Life CARD WiMAX 2+に係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 Life CARD WiMAX 2+契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、Life CARD WiMAX 2+を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
7 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限) 第30条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関
別記2の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第30条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)WiMAX2+通信及びLTE通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の帯域を制限すること。
ネットワーク混雑回避のため、前日までの直近3日間でWiMAX 2+およびLTE方式の通信量の合計が10GB以上となった場合、ネットワーク混雑時間帯(18時頃から翌日2時頃*1)にかけてWiMAX 2+およびLTE方式の通信速度を概ね1Mbps*2に制限します。ただし、2時前より継続して利用している通信については、2時以降も最大で6時頃まで制限が継続すること*3があります。
*1:2017年2月現在
*2:送受信の最大速度であり、実際の速度は電波環境等に応じて1Mbps以下となることが あります。
*3:一旦通信を切断することにより当該制限は解除されます。
(2)WiMAX2+通信及びLTE通信について、1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含み、WiMAX2+通信とLTE通信の双方の情報量を合算したものとします。)が7,516,192,768バイト(7GB)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最高128Kbit/sに制限すること(以下「WiMAX2+総量規制」といいます。)。
(3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がLife CARD WiMAX 2+の提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
第30条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第30条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用) 第31条 Life CARD WiMAX 2+の料金は、料金表第1表(Life CARD WiMAX 2+に関する料金)に規定する基本使用料、インターネット接続料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
2 Life CARD WiMAX 2+の工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務) 第32条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりLife CARD WiMAX 2+を利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)Life CARD WiMAX 2+契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)Life CARD WiMAX 2+契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、Life CARD WiMAX 2+契約者は、次の場合を除き、Life CARD WiMAX 2+を利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 |
支払いを要しない料金 |
Life CARD WiMAX 2+契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線を全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り) 第33条 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)その提供開始日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(3)第32条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(4)第38条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第1号から第4号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第32条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第1項第4号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(LTEオプション料の支払義務) 第33条の2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、ハイスピードプラスエリアモードにより確立したセッションが終了した料金月について、料金表第1表第3(LTEオプション料)に規定するLTEオプション料の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務) 第33条の3 Life CARD WiMAX 2+契約者は、料金月の末日が経過した時点にサービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務) 第34条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、Life CARD WiMAX 2+に係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(窓口支払手数料の支払義務) 第35条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、当社が払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行したときは、料金表第1表第6(窓口支払手数料)に規定する窓口支払手数料の支払いを要します。
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務) 第35条の2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、別表に定めるグローバルIPアドレスオプションが適用された料金月(WiMAX2+サービスにあっては、別表に定める特定APNを介して通信を行った料金月とします。)について、料金表第1表第8(グローバルIPアドレスオプション利用料)に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその通常料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その通常料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2 グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
(督促手数料の支払義務) 第36条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、当社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第1表第7(督促手数料)に規定する督促手数料の支払いを要します。
(工事費の支払義務) 第37条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、Life CARD WiMAX 2+契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等) 第38条 当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、インターネット接続料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。料金を日割りする場合には、税抜額を日割りした額に消費税相当額を加算した額を適用します。
(料金等の請求) 第39条 当社は、第53条(請求書の発行)に規定する場合その他当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い) 第40条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、料金契約に係る料金等について、原則として、当社の指定するクレジットカードにて、支払っていただきます。但し、当社が認めた場合は、当社指定の金融機関等の口座からの口座振替等、その他の方法により料金契約に係る料金等を支払うことができるものとします。
2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、クレジットカード会社の発行会社の規約に基づき、料金契約に係る料金等について、クレジットカードの利用代金として、支払うこととします。但し、前項に基づき、クレジットカード以外の支払方法により支払う場合、Life CARD WiMAX 2+契約者は、当社が定める期日までに、当該支払方法により支払っていただきます。
3 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4 Life CARD WiMAX 2+契約者が第1項に定めた方法により、料金契約に係る料金等を支払えなくなった場合、又は当社が当該方法による支払いが妥当ではないと判断した場合、Life CARD WiMAX 2+契約者は、当社所定の方法により、通常料金契約に係る料金等を支払っていただきます。
5 Life CARD WiMAX 2+契約者が当社の発行するクレジットカードの会員である場合、当該クレジットカードの有効性を問わず、当該クレジットカードの利用代金として、この約款に基づく料金債務を請求する場合があることについて、Life CARD WiMAX 2+契約者は承諾するものとします。
(料金の一括後払い) 第41条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、Life CARD WiMAX 2+契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免) 第42条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(期限の利益喪失) 第43条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、Life CARD WiMAX 2+契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)Life CARD WiMAX 2+契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)Life CARD WiMAX 2+契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)Life CARD WiMAX 2+契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)Life CARD WiMAX 2+契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)Life CARD WiMAX 2+契約者の所在が不明であるとき。
(6)その他Life CARD WiMAX 2+契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにLife CARD WiMAX 2+の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金) 第44条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息) 第45条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第5節 端数処理
(端数処理) 第46条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第9章 保守
(当社の維持責任) 第47条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(Life CARD WiMAX 2+契約者の維持責任) 第48条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、Life CARD WiMAX 2+契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(Life CARD WiMAX 2+契約者の切分責任) 第49条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧) 第50条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第10章 損害賠償
(責任の制限) 第51条 当社は、料金契約に基づきLife CARD WiMAX 2+通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのLife CARD WiMAX 2+契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのLife CARD WiMAX 2+に係るの合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第33条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、Life CARD WiMAX 2+を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責) 第52条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、Life CARD WiMAX 2+に係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、Life CARD WiMAX 2+契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第11章 付随サービス
(請求書の発行) 第53条 当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書を発行します。
ただし、そのLife CARD WiMAX 2+契約者が料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。
2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
3 Life CARD WiMAX 2+契約者は、第40条(料金等の支払い)の規定により通常料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定したときは、同時に第1項の請求を行ったものとみなして取り扱うことに同意していただきます。
(支払証明書の発行) 第54条 当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その支払証明書(そのLife CARD WiMAX 2+契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
第12章 雑則
(承諾の限界) 第55条 当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止) 第55条の2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係るLife CARD WiMAX 2+契約者の義務) 第56条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でLife CARD WiMAX 2+を利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記3に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(4)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知) 第57条 Life CARD WiMAX 2+契約者は、第12条(Life CARD WiMAX 2+契約者が行う会員契約の解除)、第13条(当社が行う会員契約の解除)又は第14条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記4に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(Life CARD WiMAX 2+契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第57条の2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している料金契約の内容及び契約状況等の情報(提携事業者が当社と提携して行う割引等の適用又は案内等に必要なものに限ります。)を当社が提携事業者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
(Life CARD WiMAX 2+契約者に係る情報の利用) 第58条 当社は、Life CARD WiMAX 2+契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、相談対応、料金の適用、料金の請求その他の当社の電気通信サービスの提供に必要な業務、当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス、市場調査、商品開発、宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(Life CARD WiMAX 2+契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ(http://www.lifecard.co.jp)でお知らせしております。
(認定機器以外の無線機器の扱い) 第58条の2 Life CARD WiMAX 2+契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
(合意管轄裁判所) 第59条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法) 第60条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
第1表 Life CARD WiMAX 2+に関する料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第32条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 |
(1)基本使用料の料金種別の選択 |
ア 基本使用料には、Life CARD WiMAX 2+の種類に応じて、次の料金種別があります。
WiMAX2+サービスに係るもの
基本使用料の料金種別 |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年) |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年) |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年) |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年) |
Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン(2年) |
Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(2年) |
Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(2年) |
Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割(2年) |
Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(3年) |
Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(3年) |
イ Life CARD WiMAX 2+契約者は、通常料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。
auスマートバリューmineの適用を受けるためには、
別途auへお申込みいただく必要があります。
ウ Life CARD WiMAX 2+契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取扱所に申し込んでいただきます。
エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、次のとおり取り扱います。
ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りでありません。
WiMAX2+サービスに係る基本使用料の料金種別の変更については、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。
|
(2)Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年)、 Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年)、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(2年)、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(3年)Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(2年)、Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(3年)Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割(2年)の取扱い |
ア Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年)、 Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年)、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(2年)、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(3年)Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(2年)、Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(3年)Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割(2年)(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。
区 分 |
適用月数 |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年) |
24料金月 |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年) |
24料金月 |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年) |
36料金月 |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年) |
36料金月 |
Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン |
24料金月 |
Life CARD WiMAX 2+ 通常プラン auスマホ割(2年) |
24料金月 |
Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(2年) |
24料金月 |
Life CARD WiMAX 2+ 通常プラン auスマホ割(3年) |
36料金月 |
Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(3年) |
36料金月 |
Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割(2年) |
24料金月 |
イ 当社は、Life CARD WiMAX 2+通常プラン、Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割、Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割について、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。
ウ Life CARD WiMAX 2+契約者は、本プランの適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。
(ア)プラン解除料
1通常料金契約ごとに
区 分 |
料金額 |
プラン解除料 |
10,450円(税抜価格9,500円) |
(イ)適用除外要件
①満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。
②更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。
③別記5においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。
|
(3)プラン解除料に関する特約の適用 |
ア プラン解除料に関する特約(以下「プラン特約」といいます。)とは、Life CARD WiMAX 2+契約者の選択により、(2)の規定にかかわらず、次に定めるプラン解除料を適用することをいいます。
(1)Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年)、 Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年)、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(2年)、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(3年)Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(2年)、Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(3年)Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割(2年)に係るもの
1通常料金契約ごとに
区 分 |
料金額 |
プラン解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
3年目 |
10,450円(税抜価格9,500円) |
備考 プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として取り扱います。 |
イ プラン特約は、初回の満了月が経過した時点にその適用を廃止するものとします。
ウ 当社は、プラン特約の適用の開始又は廃止があった場合は、この約款において特段の定めがない限り、基本使用料の料金種別の変更があったものとみなして取り扱います。
|
(4)auスマートバリューmineの取扱い |
ア 当社は、Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年)、 Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年)、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(2年)、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(3年)Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(2年)、Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(3年)Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割(2年)(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へauスマートバリューmineの適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、その承諾日の翌日(その日においてその契約者回線が本プランの適用を受けていないときは、その適用が開始された日とします。)以降、その契約者回線について、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第30条の2(通信利用の制限)第1項第5号に定める総情報量の集計から除外します。
イ 当社は、アに定めるauスマートバリューmineの適用が廃止された場合は、翌料金月以降、その契約者回線に係るアの措置を取り止めるものとします。
ウ Life CARD WiMAX 2+契約者は、ア及びイに定める措置を実施するため、そのauスマートバリューの適用の開始又は廃止があった事実を提携事業者が当社へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
|
(5)基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 |
ア Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン、Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線については、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第30条の2(通信利用の制限)第1項第3号に定める総情報量の集計から除外します。
イ 本プランの適用を受けている契約者回線については、WiMAX2+基地局設備の混雑状況によりWiMAX2+通信の伝送速度を制限する場合があります。
|
2 料金額
WiMAX 2+サービスに係るもの
1通常料金契約ごとに月額
区 分 |
料金額 |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年) |
4,378円(税抜価格3,980円) |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年) |
5,130円(税抜価格4,664円) |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年) |
4,378円(税抜価格3,980円) |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年) |
5,130円(税抜価格4,664円) |
Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン(2年) |
4,598円(税抜価格4,180円) |
Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(2年) |
4,378円(税抜価格3,980円) |
Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(2年) |
5,130円(税抜価格4,664円) |
Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割(2年) |
4,598円(税抜価格4,180円) |
Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(3年) |
5,130円(税抜価格4,664円) |
Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(3年) |
5,130円(税抜価格4,664円) |
※平成28年5月2日以前のご契約につきましては、別途当社が定めた料金となります。
第2 契約解除料
WiMAX 2+サービスに係るもの
1料金契約ごとに10,450円(税抜価格9,500円)
但し、契約期間の設定されている特約を選択いただいた場合、当該料金プランの契約期間が満了し、自動更新されるまでの間、契約解除料を以下とする条件が適用されます。
区 分 |
料金額 |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
3年目 |
10,450円(税抜価格9,500円) |
Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(2年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(3年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
3年目 |
10,450円(税抜価格9,500円) |
Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン(2年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
3年目 |
10,450円(税抜価格9,500円) |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プランauスマホ割(2年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プランauスマホ割(3年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
3年目 |
10,450円(税抜価格9,500円) |
Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プランauスマホ割(2年)解除料 |
1年目 |
20,900円(税抜価格19,000円) |
2年目 |
15,400円(税抜価格14,000円) |
第3 LTEオプション料
1 適用
LTEオプション料の適用については、第34条の2(LTEオプション料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
LTEオプション料の適用 |
(1)適用除外 |
ア Life CARD WiMAX 2+契約者は、Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年)又はLife CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年)の適用を受けている契約者回線については、その適用期間(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始した場合は、その適用を開始した料金月の前料金月を含みます。)におけるLTEオプション料の支払いを要しません。
イ アの規定によるほか、Life CARD WiMAX 2+契約者は、auスマートバリューmineの適用を受けた料金月については、その適用の申込みに際して指定した契約者回線に係るLTEオプション料の支払いを要しません。 |
1通常料金契約ごとに月額
区 分 |
料金額 |
LTEオプション料 |
1,105円(税抜価格1,005円) |
第4 ユニバーサルサービス料
1通常料金契約ごとに月額
適用 |
ユニバーサルサービス料の適用 |
契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
※2017年11月現在
ユニバーサルサービス料金とは電気通信事業者協会が公表した「番号単価」相当額に準じます。
第5 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第35条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 |
(1)手続きに関する料金の適用 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区 分 |
内 容 |
登録料 |
通常料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
UIMカード再発行手数料 |
UIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなUIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
|
2 料金額
区 分 |
単 位 |
料金額 |
登録料 |
1通常料金契約ごとに |
3,300円(税抜価格3,000円) |
UIMカード再発行手数料 |
1枚ごとに |
2,200円(税抜価格2,000円) |
第6 窓口支払手数料
1 適用
窓口支払手数料の適用については、第36条(窓口支払手数料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
窓口支払手数料の適用 |
(1)適用除外 |
第40条(料金等の支払い)第4項第1号による払込票の発行については、2回まで窓口支払手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
払込票1通ごとに
区 分 |
料金額 |
窓口支払手数料 |
165円(税抜価格150円) |
第7 督促手数料
1督促通知ごとに
区 分 |
料金額 |
督促手数料 |
330円(税抜価格300円) |
第8 グローバルIPアドレスオプション利用料
区 分 |
料金額 |
グローバルIPアドレスオプション利用料 |
105円(税抜価格96円) |
第2表 工事費
第3表 付随サービスに関する料金等
第1 請求書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 |
料金額 |
請求書の発行手数料 |
165円(税抜価格150円) |
第2 支払証明書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 |
料金額 |
支払証明書の発行手数料 |
440円(税抜価格400円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の発行手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
別表 オプション機能
種 類 |
提 供 条 件 |
1 グローバルIPアドレスオプション |
Life CARD WiMAX 2+契約者が指定した通常料金契約で使用されるWiMAX機器に専らグローバルIPアドレスを割り当てる機能をいいます。 |
備 考 |
(1)本機能は、シングルサービス(通常料金契約に基づき提供しているものに限り、この約款に定めのない基本使用料の料金種別が適用されているものを除きます。)又はWiMAX2+サービスに限り提供します。
(2)(2)WiMAX2+サービスを利用しているLife CARD WiMAX 2+契約者は、当社が別に定める接続先(以下「特定APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。
(3)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
|
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分 |
技術基準等 |
技術基準 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 |
― |
2 新聞社等の基準
区 分 |
基 準 |
(1)新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 |
放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 |
新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 Life CARD WiMAX 2+契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 |
イー・アクセス株式会社、株式会社ウィルコム、株式会社ウィルコム沖縄、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、株式会社サジェスタム、ソフトバンクモバイル株式会社、日本通信株式会社、株式会社ノジマ、株式会社プラザクリエイト、株式会社ヤマダ電機、楽天イー・モバイル株式会社及び株式会社ラネット |
5 基本使用料の料金種別の変更に係るプラン解除料の取扱い WiMAX2+サービスに係るもの
① ②以外のもの
区 分 |
変更後 |
2年 |
3年 |
4年 |
通常 |
特約 |
通常 |
特約 |
通常 |
特約 |
|
2年 |
通常 |
- |
免除 |
免除 |
免除 |
免除 |
免除 |
特約 |
- |
- |
- |
免除 |
- |
免除 |
3年 |
通常 |
- |
- |
- |
免除 |
免除 |
免除 |
特約 |
- |
- |
- |
- |
- |
免除 |
ギガ2年 |
通常 |
免除 |
免除 |
免除 |
免除 |
免除 |
免除 |
特約 |
- |
免除 |
- |
免除 |
- |
免除 |
ギガ3年 |
通常 |
- |
- |
免除 |
免除 |
免除 |
免除 |
特約 |
- |
- |
- |
免除 |
- |
免除 |
【適用】 「免除」欄に該当する場合は、プラン解除料の支払いを要しません。 |
②Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題、プランへの基本使用料の料金種別の変更に係るもの
区 分 |
変更後 |
ギガ2年 |
ギガ3年 |
通常 |
特約 |
通常 |
特約 |
|
2年 |
通常 |
免除 |
免除 |
免除 |
免除 |
特約 |
- |
免除 |
- |
免除 |
3年 |
通常 |
- |
- |
免除 |
免除 |
特約 |
- |
- |
- |
免除 |
ギガ2年 |
通常 |
- |
免除 |
免除 |
免除 |
特約 |
- |
- |
- |
免除 |
ギガ3年 |
通常 |
- |
- |
- |
免除 |
特約 |
- |
- |
- |
- |
【適用】 「免除」欄に該当する場合は、プラン解除料の支払いを要しません。 |
※別記5の表で使用する用語の意味は、それぞれ次のとおりとします。
「2年」 :Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年)
「3年」 :Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年)
「ギガ放題」 :Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年)
「ギガ放題3年」 :Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年)
「通常」 :定期プラン特約の適用がないもの
「特約」 :定期プラン特約の適用があるもの
6 当社が別に定める日までに申し込まれたWiMAX2+サービスに係る通常料金契約のうち、当社が指定するWiMAX2+機器(以下「対象機器」といいます。)の購入と同時に(1)に定める基本使用料の料金種別(以下「対象種別」といいます。)を選択して締結された契約については、それぞれ同表に定める割引期間において、その基本使用料から(2)の料金額を控除する取扱い(以下「おトク割」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて(2)の控除額を日割りして適用します。
(1)割引期間
基本使用料の料金種別 |
割引期間 |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(2年)、Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(2年)、 Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(2年)、 Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン(2年)、Life CARD WiMAX 2+切替ギガ放題プラン auスマホ割(2年)(以下、これらを総称して「対象種別A」といいます。) |
提供開始日を含む料金月から起算して25料金月間 |
Life CARD WiMAX 2+通常プラン(3年)、 Life CARD WiMAX 2+ 通常プランauスマホ割(3年)、 Life CARD WiMAX 2+ギガ放題プラン(3年)、 Life CARD WiMAX 2+ ギガ放題プラン auスマホ割(3年)(以下、これらを総称して「対象種別B」といいます。) |
提供開始日を含む料金月から起算して37料金月間 |
(2)控除額
控除額 |
料金額 |
対象種別A |
1通常料金契約ごとに月額550円 (税抜価格500円) |
対象種別B |
1通常料金契約ごとに月額550円 (税抜価格500円) |
7 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別Aと対象種別Bとの間の料金種別の変更があった場合は、前項の規定にかかわらず、下表の割引期間においておトク割を適用します。
区 分 |
割引期間 |
対象種別Aへ変更した場合 |
対象種別Aの適用を開始した日を含む料金月から起算して24料金月間 |
対象種別Bへ変更した場合 |
対象種別Bの適用を開始した日を含む料金月から起算して36料金月間 |
おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月又は契約の解除があった日を含む料金月をもっておトク割の適用を終了します。
8(長期利用割引の適用) おトク割の適用を受けている契約者回線について、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、その基本使用料から下表の料金額を控除する取扱い(以下「長期利用割引」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の控除額を日割りして適用します。
長期利用割引の適用を受けている通常料金契約について、前項の対象種別以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月又は契約の解除があった日を含む料金月をもって長期利用割引の適用を終了します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
控除額 |
料金額 |
対象種別A |
1通常料金契約ごとに月額550円 (税抜価格500円) |
対象種別B |
1通常料金契約ごとに月額550円 (税抜価格500円) |
9(その他割引)
それぞれ同表に定める割引期間において、その基本使用料から料金額を控除する取扱い(以下「Life割」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて「Life割」の控除額を日割りして適用します。
基本使用料の料金種別 |
料金額 |
排除額 |
「対象種別B」 |
提供開始日を含む料金月からサービス終了月まで |
1通常料金契約ごとに月額528円 (税抜価格480円) |
ライフカード株式会社ブロードバンド総合窓口
問合せ先:045-393-4304
受付時間:平日10:00~17:00
定休日 :土曜日、日曜日、祝日 年末年始:12月30日~1月3日
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