国内医療相談サービス利用規定 本規定は、野口医学研究所外郭インターナショナルヘルスサービス株式会社(以下「IHS」という)が、ライフカード株式会社が運営するトッピングサービス制度の一サービスとして提供する医療相談サービス(以下「本サービス」という)の内容及び利用ルールについて定めるものです。 第1条(本サービス実施) 本サービスは、IHSから業務委託を受けた米国財団法人野口医学研究所医療相談室(以下「野口医学研究所」という)が実施するものです。 第2条(会員) 野口医学研究所所定の手続で本サービスの利用登録をした方を「会員」といいます。 第3条(本サービスの内容) 本サービスは、会員に対して国内の医療・健康相談サービスを提供するもので以下のものをいいます。ただし、医師法・薬事法の定めにより、電話による診断・処方はできません。また、緊急性の強いもの及び生命の危険に関わる相談については受付けできません。 (1) 医療・健康・介護・育児等についての電話による国内の相談に、医師及び看護師が応じます。 (2) 病院その他の医療機関を紹介いたします。 第4条(本サービスの対応時間) 本サービスは24時間・365日体制で対応しますが、1回の相談時間は原則として10分以内とします。 第5条(本サービスの年会費) 会員は、所定の年会費をIHSにライフカード株式会社のカードの利用により支払うものとします。なお、支払い済みの年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとします。 第6条(本サービスの利用方法) 会員は、本サービスを利用する場合、野口医学研究所にトッピングサービスの追加を登録したライフカードの会員番号及び氏名を告げ、会員登録の有無の確認を受けるものとします。 第7条(有効期間) 本サービスの有効期間は、サービスの登録完了の通知を受けた日から1年間とします。ただし、有効期間満了日の1か月前までに特に申し出のない場合、さらに1年間自動更新するものとします。 第8条(会員資格の喪失) IHSは、次の各号のいずれかの事由が生じた会員につき何らの通知・催告なしに、当該会員の資格を喪失させることができるものとします。 (1)本規約に違反した会員 (2)その他IHSが会員として不適格と認めた会員 2002年12月現在
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