Life CARDカーレスキュー 会員規約 第1章 総 則 第1条(目的) 本規約は、ライフカード株式会社(以下「当社」といいます。)が委託するタイムズコミュニケーション株式会社(以下「運営者」といいます。)がコールセンター業務を行うロードサービス「Life CARDカーレスキュー」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社、運営者及び利用者が遵守すべきものとして定めるものです。 第2条(会員制) 本サービスは会員制とし、当社が発行する「トッピングカード」を保有し、本規約及び当社所定の「Life CARDカーレスキュー サービス利用規定」(以下「利用規定」といいます。)を承認のうえ本規約に基づき入会した者(以下「会員」といいます。)を対象に提供されるものとします。 第3条(サービスの実施等) 1.本サービスは、運営者が委託している事業者(以下「サービス実施者」といいます。)がその名義と責任において実施するものであり、本サービスの提供に起因する車両等の損傷、人身事故、損害等について当社は一切その責を負わないものとします。 2.本サービスの内容は、利用規定において定めるものとします。 3.本サービスの提供は、日本国内に限るものとします。 第4条(規約の変更) 当社は、本規約、利用規定及びその他本サービスに関する当社所定の諸規定等を予告なく変更することができるものとします。当該変更は、当社がホームページ(http://www.lifecard.co.jp)に当該変更内容を掲載した時点をもって、全ての会員に適用されるものとします。 第2章 入 会 第5条(会員) 1.本サービスへの入会申込は、当社へ以下の各号の手続きを要するものとします。 (1)当社所定の申込書の提出。 (2)当社所定の年会費の納付。 2.当社は、申込者が申込書に記載した事項に関し、入会審査に必要な範囲において調査・確認を行うことができるものとします。 第3章 会員資格 第6条(会員資格の取得) 1.第5条の手続きを経て当社が入会を承認した時点で、申込者は会員資格を取得するものとします。 2.会員は、会員資格を第三者に譲渡、貸与、その他の処分をすることができないものとします。 第7条(会員資格の有効期間) 1.会員資格の初年度有効期間は、その取得日から1年経過した日の当月末日までとします。 2.会員は第8条の事由により会員資格を喪失しない限り、自動的に1年間会員資格が継続されるものとします。 第8条(会員資格の喪失) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した時点で本サービスの会員資格を喪失するものとします。 (1)会員からの中途退会の申し出。 (2)年会費の不払い。 (3)第9条の事由による本サービスの停止。 (4)会員の死亡。 第9条(サービスの停止) 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた会員につき、何らの通知・催告なしに、本サービスを停止することができるものとします。 (1)本規約、利用規定またはその他当社所定の諸規定等に違反したとき。 (2)当社、運営者、サービス実施者、もしくは他の会員の権利・利益を害し、またはそのおそれのある行為を行ったとき。 (3)連続する14日以内に同一または類似内容の出動依頼が3回以上あった場合の3回目以降の出動依頼、当社または運営者が本サービスの停止を判断したとき。 (4)その他、当社または運営者が不適切であると判断したとき。 第4章 会 費 第10条(納付) 会員は、年会費を当社の指定する方法で支払うものとします。 第11条(年会費の返還) 会員は、事由の如何を問わず(会員の有効期間途中に資格を喪失した場合も含まれます。)、年会費の返還を求めることはできないものとします。 第5章 個人情報 第12条(個人情報の取扱いについて) 1.当社、運営者及びサービス実施者(以下総じて「当社等」といいます。)は、会員が当社等へ提出した各種書類(本サービスに関する申込書、証明書類等)、本サービス実施時の作業伝票に記載した情報及び当社等が本サービス提供時に知り得た情報(事故・故障等の情報及び問合せ情報等を含み、以下「個人情報」といいます。)を、法令により認められる場合を除き、次の各号の利用目的の範囲内で利用します。 (1)本サービスの提供及び実施。 (2)本サービスを円滑に運営するための顧客管理及び会員または会員が指定した先への連絡。 (3)本サービスの提供及び実施のために運営者およびサービス実施者へ提供すること。 (4)各種問合せ等への応対や本サービス向上のために統計データとして分析を行うこと。 (5)運営者が当社に対して本サービスの実施状況を報告すること。 (6)その他上記に付随、関連する業務の遂行。 2.当社及び運営者は、個人情報を次の各号の利用目的の範囲内で利用します。なお、当社及び運営者の会員への連絡方法は郵便、電話、電子メール等の方法によるものとします。 (1)本サービスの入会・継続・利用等に関する確認。 (2)商品及びサービス並びに各種キャンペーン等の開催についてのご案内。 (3)商品開発及びサービス向上等のための各種アンケートの実施。 (4)その他上記に付随、関連する業務の遂行。 3.当社は、第1項及び前項の利用目的のため、運営者及びサービス実施者に対する提供を目的として個人情報を取扱うものとし、会員はこれを予め同意するものとします。 4.当社における個人情報の取扱いについては、当社のホームページ(http://www.lifecard.co.jp)において掲載するものとします。 第6章 その他 第13条(規約等の遵守) 会員は、本規約の他、利用規定、その他当社所定の規約・細則等に従うものとします。 第14条(届出等) 1.会員は、申込書に記載した事項及び第5条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、当社所定の手続により直ちに当社に届け出なければならないものとします。 2.当社は、前項の届出に基づき、当社所定の手続により変更登録を行うものとします。 3.当社は、前項の変更登録が完了するまでの間は当該変更がないものとみなすことができるものとします。 第15条(合意管轄裁判所及び準拠法) 1.会員と当社または運営者の間で、万一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 2.本規約に定めのない事項については、日本国の法令によるものとします。 以上 Life CARDカーレスキュー サービス利用規定 本規定は、ライフカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する「トッピングカード」を保有し、トッピングサービス「Life CARDカーレスキュー」に入会した者(以下「会員」といいます。)が利用できるロードサービスの内容及び利用条件等を定めるものです。 第1条(定義) 本規定において「ロードサービス」とは、車両の事故・故障時の現場軽作業及びレッカーサービス(入庫後の修理等作業は含まない)をいいます。 2.本規定において「本サービス」とは、本規定に基づき会員が利用できるロードサービス、メッセージサービス及びアフターフォローサービスをいいます。 3.本規定において「運営者」とは、ライフカードが提携するタイムズコミュニケーション株式会社をいいます。 4.本規定において「サービス実施者」とは、運営者よりロードサービスを受託の上実施する運営者提携事業者をいいます。 第2条(サービスの併用の禁止) 会員は、同一の事故・故障等につき、本サービスと第三者が提供または手配するサービスとを併用できないものとします。 第3条(ロードサービスを提供できない場合) 次の各号のいずれかに該当する場合または車両については、ロードサービスを提供できない場合があります。 (1)台風・豪雨・豪雪・暴風などの気象状態、または地震・津波・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。 (2)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、河原の不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない道路に対象車両がある場合。 (3)戦争・暴動、または公権力の行使によりの運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。 (4)核燃料物質(使用済みも含む)等の放射性・爆発性・その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等。 (5)違法な改造がなされている車両・車検登録のない車両・特殊工作装置等を装備した車両。 (6)法令に違反している場合。 (7)運転者の故意による事故・故障等。 (8)ロードサービス提供後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。 (9)無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。 (10)ロードサービスの実施により、対象車両及び積載物に損傷等の損害が発生しうる場合。 (11)対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物を積載している場合。 (12)ロードサービスの実施により、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、当該第三者の承諾が得られない場合。 (13)他人名義の車両で、サービス実施者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合。 (14)前各号以外でも、天候、場所、車輌の状態等により、社会通念上、サービス実施が困難であると見られる場合。 第4条(ロードサービス提供の条件) 次の各号の条件を満たすことが、ロードサービス提供の条件となります。 (1)会員は事前に運営者の設置するコールセンターにサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。これらを経由せずに会員自身または第三者がサービス実施者を手配した場合は、無償サービスの対象となりません。 (2)サービスの実施前に会員は、本カードをサービス実施者に提示し、運営者所定の作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。 (3)サービスの実施に伴い会員の車両に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者は免責となります。 (4)警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませておりかつサービスの実施につき警察の許可を受けていること。 (5)サービスの実施に必要なサービス実施者の指示に従うこと。 (6)サービスの実施にあたって会員が立会うこと。ただし、レッカー車によるけん引及び積載車による運搬の場合は除き、会員の負傷時には会員から委任された者による立会いも可とします。 (7)会員は、本カード及びロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与しないこと。 第5条(対象車両) 会員が運転中に事故・故障にあった車両でかつ車検証上車輌総重量3t以下の自家用四輪自動車、特種用途自動車(キャンピングカーに限る)、自動二輪車ならびに原動機付自転車とします。 第6条(無償サービスの内容) サービス実施者が無償で提供するロードサービス及び運営者が無償で提供するメッセージサービス及びアフターフォローサービスは、会員の乗車する車両が日本国内で走行中に発生した事故または車両故障により自力走行不能(※)になった場合を条件として以下の通りとします。 ※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)、または道路交通法上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。 (1)現場軽作業サービス 事故または車両故障の現場において、作業員1名が30分(次号に定めるレッカーサービスにおける積込み作業を含めいくつかの作業を合せて行う場合はその合計所用時間が30分)以内で実施可能な次の軽作業サービス。 1)キー閉じ込み時の開錠作業(トランクは除く。紛失・複製は対象外。盗難防止装置付は開錠できない場合がある) 2)バッテリー上がり時のジャンピング作業(充電は除く・交換は除く) 3)パンク時のスペアタイヤ交換作業(1本まで) 4)ガス欠時の給油作業(10リットルを限度とし、ガソリン代は会員負担) 5)タイヤ1本落輪している場合(落差1m以内)の落輪車両の引き上げ作業(クレーンなどの特殊作業は除く) 6)その他現場対応が可能な軽作業(部品代は会員負担) (2)レッカーサービス 事故または車両故障の現場から移動距離20kmまでを限度とした、レッカーによるけん引または車両積載車による運搬(クレーン等特殊作業は除く)。ただし、前項の現場軽作業サービスにより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とします。 (3)メッセージサービス 前2号のいずれかのサービス提供時の会員の要望に応じて、運営者は会員の家族・勤務先・加入保険会社へ代理で連絡を行います。ただし、運営者が連絡先電話番号を確認できる場合に限ります。 (4)アフターフォローサービス(※) 会員が乗車する車両が自力走行不能となり、かつ第(2)号のレッカーサービスの利用があった場合、運営者は、会員の要望に応じて、最寄の公共交通機関または宿泊施設への案内を行い、また次の1)から4)までのいずれか1つ( 4)を除き、複数サービスの併用は不可)のアフターフォローサービスを提供します。 1)レンタカーサポート 事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離100km以上遠方の場合、小型乗用車(1800CC迄)のレンタカーを手配し、24時間以内の利用を限度に運営者が利用料金を負担します。ただし、ガソリン代・乗り捨て・その他オプション料金等は会員の負担とし、免責事項等は、レンタカー会社が定める利用条件に従うものとします。また会員が自ら手配を行うものとします。 2)宿泊費用サポート 事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離100km以上遠方の場合、当日に限り、宿泊施設の案内または手配を行い、会員及び同乗者(ただし、車検証に記載の定員数内)一人あたり15,000円を限度に宿泊料金を負担します。ただし、会員は宿泊施設を指定できないものとし、飲食料金等は会員の負担となります。また会員が自ら手配を行うものとします。 3)帰宅サポート 事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離100km以上遠方の場合、当日に限り、会員及び同乗者(ただし、車検証に記載の定員数内)が電車・バス・航空機・船舶等の公共交通機関を利用して帰宅する交通費を、一人あたり20,000円を限度に負担します。ただし、新幹線・特急等は普通指定席まで、航空機はエコノミークラス、船舶は2等船室までの利用に限ります。また、利用券の予約・購入等の手配は、会員が自ら行なうものとします。 4)修理後納車サービス 修理後完了車輌を会員の自宅(登録住所)まで納車します。ただし、運営者が負担する当該納車作業費用は50,000円を限度とし、陸送業者を使用し日程は運営者側で調整します。 ※これらアフターフォローサービスは( 4)は除く)、会員が料金を立替払いし、運営者が送付した所定請求書用紙等が会員に到達した日または通常到達し得べき日から1か月以内に、会員が所定請求書及び日付・領収印のある領収書を運営者に提出することを条件に(この条件が満たされない場合、運営者は免責されます)、この提出書類が支払月の10日までに到着した場合は当月20日までに、同20日までに到着した場合は当月末までに、月末までに到着した場合は翌月10日までに、運営者が立替金額を会員の指定口座へ振込む方法により提供されるものとします。 第7条(追加料金) 次の各号に定める費用は会員の負担となります。 (1)キーの閉じ込みにおいて、電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどにより開錠が困難な車両の運搬・開錠等にかかる費用実費。 (2)トランクへのキーの閉じ込みによる直接開錠作業費用実費。 (3)キー(スペア含む)紛失時(車内に無い場合も含む)の全ての作業費用実費。 (4)バッテリーの充電費用。 (5)タイヤ補修剤等によりパンクの応急処置を行う場合の補修費用及びタイヤ補修剤等の作業以外に要する代金実費。 (6)ガス欠時において、給油を行ったガソリン代金実費。 (7)その他、交換・取付け等を行った部品の代金、及び補充・交換等を行った消耗品の代金実費。 (8)ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。 (9)サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費。 (10)タイヤが2本以上落輪または乗り上がっている車両、もしくは落差が1m以上の落輪または乗り上がっている車両の引き出し作業費用実費。 (11)車両が建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。 (12)車両の破損による道路清掃作業・オイル漏れの後処理・資材の油処理剤代及び作業費用実費。 (13)サービス実施者が速やかに作業にとりかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用実費。 (14)サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒等の費用実費。 (15)一旦レッカーサービスを利用した後、トラブル車両の修理をせずに再度搬送依頼を受けた際の料金実費。 (16)片道一区間を超える有料道路通行料金。 (17)サービス実施者が出動したにも拘わらずサービス適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。 (18)サービス実施者が一時無料保管した場合の24時間を超えた部分の保管料金(なお、24時間以内の保管料金が常に無料になるわけではありません)。 (19)前条の修理後納車サービスにおいて50,000円を超過する納車作業費用実費。 第8条(無償サービスの適用除外) 次の各号のいずれかの場合においては無償サービスの適用除外とします。 (1)キー閉じ込み時の開錠作業時に会員がスペアーキーを取ってくる方が便宜であるとサービス実施者が判断した場合。 (2)車両が横転している場合。 (3)車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。 (4)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等。 (5)連続する14日以内に同一または類似内容の出動依頼が3回以上あった場合の3回目以降の出動依頼。 (6)レース、ラリー等、一般の乗用目的以外での車輌利用中の事故・故障等。 (7)タイヤチェーンの脱着 (8)悪路によるスタック 第9条(有償サービス) 会員が無償サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有償にて、サービス実施者が対応可能な範囲で実施されます。 2.有償サービスの料金は、特に運営者が認めた場合を除き、会員がクレジットカードまたは振込みにて精算するものとします。 第10条(個人情報等の取扱い) 会員は本サービスの提供に必要とされる情報が運営者に登録されることに同意するものとします。 2.運営者は、本サービスの提供に必要とされる会員情報をサービス実施者に開示できるものとします。 3.サービス実施者が取得した個人情報は、当社等の業務運営上必要な範囲内で利用することがあります。 第11条(権利の喪失) 本規定における会員の権利は、会員資格の有効期限まで存続します。ただし、以下の項目に該当する場合は、一切の権利を喪失するものとします。 (1)会員資格を喪失したとき。 (2)会員が、本規定上の義務を遵守せず、重要な違反をしたとき。 第12条(終了・中止・規定の変更) 当社が事前または事後に会員に文書で通知することで、本サービスを終了もしくは中止することができるものとします。 2.運営者は、会員の承諾なく本規定を合理的な範囲で適宜変更できるものとし、変更した場合はこれを当社に通知するものとします。当社は会員に対し当該通知を行い、当該通知後は、会員が当該変更に同意したものとみなします。 第13条(代位) サービス費用を第三者に損害賠償請求することができる場合、提供したサービス費用を上限とし、運営者は、会員の権利を害さない範囲内で、会員が有する権利を取得します。 2.自動車の故障によりサービスを提供した場合に、その原因が自動車メーカーの無償修理の対象であったときは、サービス提供にかかった費用を自動車メーカーなどに請求する場合があります。 第14条(合意管轄裁判所及び準拠法) 会員と当社または運営者の間で、万一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 2.本規定に定めのない事項については、日本国の法令によるものとします。 以上
同意されない場合、当サービスをご利用になれませんのでご了承ください。
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