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iD会員特約(ケータイ型:個人用)

第1条 (定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。

第2条 (iD会員)
ライフカード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及びライフカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員(ケータイ型)とします。

第3条 (iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1. 当社は、iD会員(ケータイ型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。
2. iD会員(ケータイ型)は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(ケータイ型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3. iD会員(ケータイ型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
4. 第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(ケータイ型)本人の利用とみなします。

第4条 (暗証番号)
iD会員(ケータイ型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員(ケータイ型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第5条 (会員情報登録)
1. 当社は、iD会員(ケータイ型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員(ケータイ型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯電話等(以下「使用携帯電話等」という)に装備された非接触ICチップに、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(ケータイ型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。
2. iD会員(ケータイ型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な当社が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」という)を、当社所定の方法で使用携帯電話等にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。ただし、使用携帯電話等に予め指定アプリケーションがインストールされている場合、当該アプリケーションのダウンロード手続きは省略できるものとします。
3. iD会員(ケータイ型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話等の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4. iD会員(ケータイ型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。

第6条 (iD携帯等の利用)
iD会員(ケータイ型)は、前条2項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯電話等(以下「iD携帯等」という)を当社所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。

第7条 (iD携帯等の管理)
1. iD会員(ケータイ型)は、iD携帯等を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(ケータイ型)本人以外の第三者にiD携帯等による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2. iD会員(ケータイ型)は、iD携帯等につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯等に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3. iD会員(ケータイ型)は、iD携帯等に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造または複製等をおこなってはなりません。
4. iD会員(ケータイ型)が前3項に違反したことによりiD会員(ケータイ型)本人以外の第三者がiD携帯等を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(ケータイ型)本人の利用とみなします。

第8条 (ご利用代金の支払い)
1. 本会員であるiD会員(ケータイ型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員(ケータイ型)が予め指定する決済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、リボルビング専用カードの場合は会員規約及びリボルビング払い専用サービス特約の定めに基づき支払うものとします。

第9条 (日本国外の利用代金の円への換算)
iD会員(ケータイ型)の日本国外におけるiD利用による代金は、NTTドコモ所定の方法で円貨へ換算のうえ、国内でのiD利用代金と同様の方法で支払うものとします。

第10条 (ご利用可能枠)
1. iD会員(ケータイ型)は、決済用カードの利用可能枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD携帯等を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(ケータイ型)はこれに従うものとします。
3. iD会員(ケータイ型)は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用可能枠を超えてiD携帯等を利用できるものとします。その場合も、iD会員(ケータイ型)は当然に支払の責を負うものとします。

第11条 (紛失・盗難)
1. iD会員(ケータイ型)は、iD携帯等またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2. iD会員(ケータイ型)は、iD携帯等またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。

第12条 (カード会員保障制度)
1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員(ケータイ型)が紛失・盗難により他人にiD携帯等またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員(ケータイ型)が被る本決済システムでの不正利用による損害を保障します。
2. 次の場合は、当社は保障の責を負いません。
(1)iD会員(ケータイ型)の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)iD会員(ケータイ型)の家族・同居人・当社から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(3)iD会員(ケータイ型)が本条第3項の義務を怠った場合
(4)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(5)暗証番号入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)
(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
3. iD会員(ケータイ型)は、損害の保障を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が保障に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第13条 (有効期限)
1. iD会員情報の有効期限は、当社が指定し、アクセスコードの通知とあわせてiD会員(ケータイ型)に通知します。
2. 当社が引き続きiD会員(ケータイ型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員(ケータイ型)に通知します。
3. 前項の場合、iD会員(ケータイ型)は改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第14条 (脱会、会員資格の取り消し)
1. iD会員(ケータイ型)がiD会員(ケータイ型)を脱会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. iD会員(ケータイ型)が脱会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員(ケータイ型)としての会員資格を失うものとします。
3. iD会員(ケータイ型)はiD会員(ケータイ型)としての会員資格を取り消された場合または脱会した場合、速やかにiD携帯等に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯等を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(ケータイ型)本人の利用とみなします。

第15条 (再発行)
1. 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯等の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(ケータイ型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2. 前項の場合、iD会員(ケータイ型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第16条 (利用停止措置)
当社は、iD会員(ケータイ型)が本特約もしくは会員規約に違反した場合またはiD携帯等もしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯等による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(ケータイ型)は予めこれを承諾するものとします。

第17条 (本サービスの一時停止、中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(ケータイ型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD携帯等の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(ケータイ型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD携帯等の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。

第18条 (免責)
1. 当社は、iD会員(ケータイ型)がiD携帯等を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯等の各種機能またはiD携帯等内に保存された各種データ等に何らかの悪影響及び、iD会員(ケータイ型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2. 当社は、本特約に定める場合を除き、iD携帯等およびiD携帯等内に装備された非接触ICチップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(ケータイ型)がiD携帯等を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による指定アプリケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第19条 (特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯等を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。

第20条 (会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。